第1章 総 則

第1条 本組合は、中央大学教員組合と称し、事務所を東京都八王子市東中野742番地1中央大学内におく。

第2条 本組合は、中央大学の民主化と組合員の経済的社会的地位の向上を促進することをもって、その目的とする。

第3条 本組合は前条の目的を達成するために次の活動を行う。

一 組合員の勤務条件の維持・改善

二 組合員およびその家族の文化・厚生・福利等の諸施設の設置・運営

三 その他本組合の目的達成に必要な活動

第2章 組合員の資格と加入および脱退

第4条 組合員となることができる者は、中央大学の専任教員および本組合の専従書記に限る。但し、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

一 総長、学長

二 学部長

三 高校長

四 理事、評議員

第5条 組合員になろうとする者は、その旨書面をもって、委員長に申し込まなければならない。

第6条   組合を脱退しようとする者は、その旨書面をもって、委員長に届け出なければならない。

第3章 組合員の権利および義務

第7条 組合員はいかなる場合においても人種、国籍、宗教、性別、門地または身分を理由として、組合員資格を奪われない。

第8条 組合員は、すべて選挙権および被選挙権を有する。

2 組合員は、すべて組合内事項について自由に意思を表示し、平等の取扱いを受ける権利を有する。

第9条 組合員は、組合規約ならびに組合の統制に服しなければならない。

第10条 組合員は、毎月組合費を納入しなければならない。

第4章 機 関

第11条 本組合に次の機関をおく。

一 組合員総会(以下単に「総会」という)

二 代議員会

三 執行委員会

2 本組合に総会の承認を経て分会を設けることができる。

第12条 総会は組合の最高の意思決定機関であって、次に掲げる事項を決定する。

一 組合の運動方針および事業計画

二 予算および決算に関する事項

三 怠業または罷業に関する事項

四 上部団体への加入脱退に関する事項

五 役員の選任

六 規約改正の提案

七 分会規則の制定

八 その他組合運営に必要な事項

第13条 定期総会は毎年12月に開く。

2 組合員の3分の1以上の要求があったとき、もしくは代議員の過半数の要求があったとき、または執行委員会が必要とみとめたときは、臨時総会を開くことができる。

第14条 総会は委員長がこれを招集する。

第15条 総会は組合員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2 議事は出席組合員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第16条 怠業または同盟罷業は、組合員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければならない。

第17条 代議員会は次の事項を決議する。

一 総会決定事項の執行にあたり必要な事項

二 その他執行委員会より審議決定を求められた事項

第18条 代議員会は、代議員をもって構成し、毎月1回執行委員長がこれを招集する。

2 代議員会の定足数および議決については、第15条を準用する。

第19条 代議員は、各学部から、それぞれ組合員10名につき1名の割合で、組合員の直接無 記名の投票によりこれを選出する。但し、選挙については別に定める。

2 代議員の任期は1年とする。但し、重任を妨げない。

第20条 執行委員会は、総会および代議員会の決定事項の執行に当る。

第21条 執行委員会は次の事項を処理することができる。

一 代議員会を招集する暇なく緊急処理を必要とする事項。但し、事後において代議員会の承認を得なければならない。

二 日常業務の執行にあたって必要な事項。

第22条 執行委員会は、委員長1名、副委員長2名、書記長1名、書記次長2名、およびその他の執行委員6名以上をもって構成し、委員長が随時これを招集する。

第23条 委員長は、本組合を代表し、業務の執行、財産の管理等一切の責に任ずる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはこれに代わる。

3 書記長は、組合事務を掌握し、会計事務を統括する。

4 書記次長は、書記長を補佐し、書記長事故あるときはこれに代わる。

第24条 執行委員会に次の専門部をおく。

一 給与対策部

二 渉外調査部

三 組織対策部

四 文化厚生部

五 情報宣伝部

六 民主化対策部

七 研究条件対策部

八 その他執行委員会が必要と認めた専門部

2 前項各号の部長は、委員長、書記長を除く他の執行委員をもってこれにあてる。ただし、八号はその限りではない。

第25条 委員長、副委員長、書記長、書記次長およびその他の執行委員は、総会において組合員の直接無記名投票により選出する。

2 これらの者の任期は1年とする。但し、重任を妨げない。

第5章 組合財政

第26条 組合の会計年度は、毎年11月1日より翌年10月31日までとする。

第27条 本組合に監査委員1名をおく。

2 監査委員は、組合の財産の状況を監査し、監査の結果を定期総会に報告しなければなら ない。

3 監査委員の選任については、第25条第1項を準用する。

4 監査委員の任期は1年とする。但し、重任を妨げない。

第28条 本組合の経費は、次の収入をもってこれに充当する。

一 組合費

二 臨時組合費

三 事業収入

四 寄付金

第29条 組合費は、毎月組合員の本俸の百分の一にあたる金額および年末手当時に組合員の本俸の百分の一にあたる金額(10円未満の端 数は切り捨てる)を納入するものとする。ただし、特任教員の毎月の組合費は「年俸÷12×0.005」を算出式とし、任期制助教の毎月の組合費は「年俸÷12×0.001」を算出式とする。

2 納入した組合費は返還しない。

第30条 執行委員長は、次の書類を組合より委嘱された公認会計士の正確であることの証明書とともに、12月の定期総会において提出し承認を得なければならない。

一 財産目録

二 貸借対照表

三 収支計算書

第6章 賞 罰

第31条 組合に多大の功労のあった者は、総会の決議により表彰することができる。

第32条 組合員で次の各号に該当する者は、総会の決議によって除名または権利を停止されることがある。

一 組合規約、組合決議その他の統制に違反した場合

二 理由なく組合費を3ヶ月以上滞納した場合

第7章 組合規約の改正

第33条 組合の規約は、総会の議決を経た後、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得て改正することができる。

第34条 本規約は、1958(昭和33)年12月25日より施行する。

1958(昭和33)年12月25日制定

改 正

1959(昭34).11.18、61(昭36).5.30、62(昭37).3.1一部改正、63(昭38).10.1一部改正、65(昭40).5.1一部改正、66(昭41).6.1一部改正、69(昭44).8.1一部改正、76(昭51).3.25一部改正、79(昭54).10.16一部改正、93(平5).3.25一部改正、2000(平12).3.24一部改正、18(平成30).11.16一部改正

附 則

1 本規約は昭和51年12月1日より施行する。

2 昭和51年6月1日より始まる会計年度は昭和51年11月30日までとする。

3 総合政策学部から最初に選出される代議員の任期は、第19条第2項の定めに拘らず、1994年度代議員の選出をもって終了するものとする。

4 1992年12月1日より始まる会計年度は1993年10月31日までとする。